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疑わしきは罰せず
刑事裁判の大原則に「疑わしきは罰せず」というものがあります。
犯人であるかどうか疑わしい人、不確かな人、怪しいだけの人を処罰してはいけないという原則です。
実際にどういう基準で判断されるかというと、その人が犯人であることが「合理的な疑いを超える」程度に証明されなければ有罪にできないとされています。
この「合理的な疑いを超える」程度がどの程度のものかというと、一般人の常識に照らして「間違いない」と確信できる程度とされています。
「100%有罪である」という状態までは求められていませんが、「疑いを差し挟む余地がない」ほどの状態は必要とされています。
では、「合理的な疑いを超える」程度の証明があったかどうかを判断するのは誰でしょうか。
ご存じのとおり、裁判官です。つまり、人間です。
人間が判断するので、時には「合理的な疑いを超える」程度の証明があったとは言えないのに有罪判決が下されることもあります。
日本は三審制ですから、判決の内容に不服があれば、控訴、上告ができますが、結局判断をするのは人間です。
控訴審の裁判官が「合理的な疑いを超える」程度の証明があったかどうか内心疑わしいと思ったとしても、一審判決を覆すのが面倒だな、迷うなと思ったら、理屈をつけて一審判決と同じ判断をしてしまえばいいのです。
社会に注目されていない事件であれば、そのような動機はより働きやすいと考えられます。
日本は起訴されたら「99.9%」有罪などと言われています。
刑事事件をやっていると、そうなるのは当然だよな、と思ったりもします。
なぜなら、さすがにこれは「合理的な疑いを超える」程度の証明があったとは言えないから無罪になるだろう、というような事件でも、ふたを開けてみたら有罪判決が下されるからです。
結局、このように、「合理的な疑いを超える」程度の証明があったとは言えない事件も有罪にされているからこそ、「99.9%」という驚異的な数字が出てくるのだと思います。
特に若手の裁判官などは、「99.9%」が有罪判決という現実の中で、無罪判決を書くというのには、よほどの勇気がいるでしょうし、無罪判決を書くことで異端児扱いされてしまうかもしれません。場合によっては自分の出世に響くかもしれません。
もちろんしっかりとした判断をする裁判官もたくさんいますし、無罪判決が下されることももちろんありますが、実際にはもっと無罪判決が出ていてもおかしくないと実感します。
ただ、一方で、真実は犯人であるにもかかわらず、提出されている証拠がそれほど強くないことをいいことに、あわよくば無罪になるかもしれないと考えて、自分はやっていないと主張し続ける犯人もいるでしょう。「疑わしきは罰せず」を逆手にとった状態です。
こういった犯人について、「合理的な疑いを超える」程度の証明がないから無罪にしてしまうというのも、それはそれで不合理だったりもするわけです。被害者がいる事件であれば、なおさらです。
だからといって、「合理的な疑いを超える」程度の証明がないにもかかわらず有罪にしていたら、冤罪は永遠になくなりません。
刑事裁判は、その難しさと責任の重さの中で、「真実の発見」と「人権の保障」の双方を守るバランスが常に求められていると言えます。
アオリイカ
弁護士として別の事務所に勤めていた頃、地方への出張に出かける機会がよくありました。
出張先は北海道、秋田県、広島県、長崎県、熊本県など全国各地に及びます。
一度の出張は四~五泊ほどが多く、業務が終わった夜には、趣味のアオリイカ釣りを楽しむこともありました。
北の地方ではアオリイカが少ないため、北海道や秋田県では釣りは控えていましたが、長崎県や熊本県を訪れる際には、ほぼ毎回のように竿を持って出かけていました。
特によく釣れたのは、長崎県南端の樺島町や、熊本県天草のさらに南にある牛深町です。
釣り方は、活きたアジを餌にして泳がせる「泳がせ釣り」という方法。運が良いと、子犬ほどの大きさのアオリイカが掛かることもあります。
釣ったアオリイカは、もちろん刺身などにして味わいます。新鮮なアオリイカの透き通った身と甘みは格別で、出張の疲れを癒やしてくれる瞬間でした。
下の写真は、静岡県土肥で釣ったアオリイカです。
釣りを通じて、仕事の合間にも自然の豊かさや土地ごとの魅力を感じることができる——そんな出張の思い出が、今でも心に残っています。


いつの間にか受取人が変わっていた
1 「いつの間にか受取人が変わっていた」とのご相談
少し前のことになりますが、知人のお子さん(学生の姉妹)から、次のような相談を受けました。
「私たちABの父Cは、生前、私たちを保険金受取人にして生命保険に加入していました。ところが、いつの間にか受取人が別の人に変わっていたようです。」
調査の結果、生命保険金はCの母親、つまりABの祖母Dに支払われていたことが判明しました。
受取人がABからDに変更されていたのです。ちなみに、Dは当時80歳を超えていました。
「娘を受取人にしていた父親が、わざわざ自分の母親に変更するだろうか」──誰もが首をかしげるところです。
さらに、受取人の変更が行われたとされるのは、Cが亡くなる数週間前であったことが判明しました。
当時Cは入院中で、病状から見ても、受取人変更の手続きを自ら行える状態ではありませんでした。
2 調査・請求と保険会社の対応
私たちはCが入院していた病院からカルテ等の資料を入手し、主治医から事情を聴取した上で意見書等を作成してもらいました。
そのうえで、「受取人の変更は無効である」として、保険会社Eに対し保険金の支払いを請求しました。
EはテレビCMなどでもよく知られる老舗の生命保険会社です。
当然、簡単に非を認めることはなく、証拠を示して交渉してもなお、回答は次のとおりでした。
「C様が受取人をD様に変更された以上、AB様への支払いはできません。」
やむなく、ABを原告、Eを被告として訴訟を提起することにしました。
なお、Dは自ら弁護士を付け、Eを補助する形で訴訟に参加しました(民事訴訟法上の「補助参加」)。
Eが敗訴すれば、Dは受け取った保険金を返還しなければならないため、E側に立つのは当然といえます。
3 争点 ―「C本人の意思表示」はあったのか
保険法43条2項は、「保険金受取人の変更は、保険者に対する意思表示によってする」と定めています。
したがって本件の主要な争点は、CがABからDに受取人を変更する意思表示をしたかどうか、という一点に尽きました。
保険会社は通常、受取人変更の際に契約者本人の署名(自署)を求めます。
Eも、Cが署名したとされる受取人変更届を証拠として提出しました。
Eの主張は、「Cの病室において、Dとその長男F(ABの叔父)が立ち会い、営業担当Gの面前でCが自署した」というものでした。
なお、Gは、Dと何十年も付き合いがあるベテラン営業員です。
4 裁判所の判断 ― 署名は本人のものではない
裁判は長期化しましたが、最終的に裁判所は「Cが自署したとは認められない」と判断しました。
つまり、C本人の意思による受取人変更は存在せず、変更は無効であると認定されたのです。
その結果、EはABに対し保険金を支払うよう命じる判決が下されました。
なお、Eは「Cの意思に基づいて代筆したものだ」という主張もしましたが、それも退けられました。
Eは判決を不服として控訴しましたが、控訴審の裁判官の心証も同じでした。
最終的には和解となり、ほぼ請求額どおりの金額で決着しました。
約9割をDがABに支払い、残りの約1割をEがABに支払うというような内容の和解です。
5 この事案が示すもの
裁判所の判断は「Cが自署したとは認められない」というものでした。
裏を返せば、「誰かが署名を偽造した」ということになります。その“誰か”については、言うまでもありません。
第一審判決ではこの点に直接触れていませんが、実質的にはこのような判断をしているということになります。
また、D・F・Gの3名は証人尋問において「偽りを述べない」と宣誓したにもかかわらず、偽りの証言を行ったことを意味します。
とりわけ問題なのは、保険営業員Gです。
Gの積極的関与がなければ、Eが受取人変更届を受理することも、Dに保険金を支払うこともなかったはずです。
当然、そのような社員を抱える保険会社Eにも、組織としての責任が問われるべきです。
ちなみに証人尋問の当日、傍聴席にはEの関係者がずらりと並んでいました。
私や裁判官、もしくは保険営業員G、はたまたEの代理人弁護士に対して、何らかの“圧力”を感じさせる意図でもあったのでしょうか……。
不動産投資詐欺と自己破産
不動産投資詐欺に遭い、住宅ローンを組んだが、返せない。
こういった場合でも自己破産できるでしょうか。次のような事例で検討してみます。
1 事例
ある20代の若者がいた。マッチングアプリで女性と知り合い、その女性からある人物を紹介された。
後日、その人物に会い、こう言われた。
「住宅ローンを組んで不動産を購入し、賃貸に出す。賃料収入によって住宅ローンは返せるし、将来不動産の価値が上がれば売却して大きく儲けることもできる。賃料が入るまでのローン返済分は保証する。」
その人物から不動産業者を紹介され、その業者の指示に従って、某金融機関の住宅ローンの審査申込書に記入した。
その後、源泉徴収票などの必要書類を準備して、不動産業者を通じて住宅ローンの審査を申し込んだ。
審査が通り、本審査のために金融機関へ行く当日、不動産業者から、源泉徴収票を偽造して提出したと告げられた。
そのことを金融機関に告げることができないまま、本審査を通過し、その後融資の実行を受け、4000万円で不動産を購入した。
しばらくは住宅ローンを返済したが、他の借金などもあり、自己破産しようと考えた。
自己破産を弁護士に相談した後、当該不動産の価値が実際には2000万~2300万円程度に過ぎないことを知った。
2 自己破産できるか
⑴ 刑事上の問題
この事例で問題なのは、投資目的(第三者に貸して賃料を得る目的)であることを秘して住宅ローンを組んでいる点になります。
また、本人が偽造の源泉徴収票が提出されたことを知った後も金融機関にそのことを告げなかった点も問題です。
住宅ローンの不正利用として、金融機関から一括返済を求められるのは当然のこと、詐欺罪、私文書偽造罪、同行使罪として刑事責任を問われる可能性もあります。
⑵ 破産手続上の問題
上記のような刑事上の問題とは別に、破産手続との関係では、免責不許可事由の1つである「詐術による信用取引」に該当するという問題があります。
これに該当する場合、原則として破産をすることができません。
もっとも、裁判所が様々な事情を考慮した上で、免責相当と考えれば、「裁量免責」という形で免責許可の決定を出します。
つまり、破産自体は可能ということになります。
もちろん事案の内容や悪質性、あるいは、本人の反省の態度などから免責不許可とされることもあります。
ただ、あくまで刑事上の責任と破産できるかどうかとは別の問題です。
3 闇深い
住宅ローンには通常保証会社が付いています。
破産をされても保証会社が代わりに住宅ローンを全額返済してくれますので、金融機関は損をしない仕組みになっています。
私が経験した実際の事案でも住宅ローンには保証会社が付いていました。
しかし、その保証会社はおそらく独自の調査を行い、某金融機関に対して住宅ローンを代わりに返済しませんでした。
一方、こうして保証会社が返済してくれなかったとしても、金融機関は不動産に付した抵当権を実行すればいいわけです。
ですが、不動産の価値が2000万~2300万円しかないところに、4000万円の住宅ローンを貸し付けていますので、抵当権を実行したところで大幅な損失です。
そこで、実際の事案において、某金融機関は、免責不許可事由があるから破産させるべきではないという意見を裁判所に出してきました。
しかし、このように不動産の価値を大きく上回る額の貸し付けをするのであれば、源泉徴収票程度で簡単な審査をするのではなく、より厳格な審査を行うべきであったように思います。
そうすれば未然に源泉徴収票の偽造も見抜くことができたのではないでしょうか。
実際、投資用不動産向けの融資についてですが、「融資実行を優先するあまり、融資審査にあたり、投資目的の賃貸用不動産向け融資案件を持ち込む業者による融資関係資料の偽装・改ざんを金庫職員が看過している事例が多数認められる」などとして、財務省関東財務局から行政処分を受けた金融機関も過去に存在しています。
住宅ローンを借りた本人に重い責任があるのは当然ですが、普通に考えれば詐欺の被害者です。事実として最終的な利益を得たのは不動産業者などの詐欺グループだけです(ちなみに、不動産業者らは警察に検挙されました。)。
結果として裁量免責となったのでよかったのですが、もし免責されなかったとしたら、まだ20代の若者はどうなっていたのでしょうか。
色々な意味で闇の深い事案でした。
もっと踏み込んで書きたいことはありますが、このあたりにしておこうと思います。
不動産投資詐欺にあったら、一人で悩まずに、まずは弁護士に相談しましょう。
山あり谷あり
私が弁護士としての仕事を始めたのは38歳の時です。
30歳になる頃、当時勤めていた会社を辞めて、司法試験の受験を始めました。「旧司法試験」と言われている昔の司法試験です。
まずは5択の60問に回答する試験(短答試験)に合格しなければいけないのですが、私はその試験が非常に苦手でしたので、試験前に集中的に勉強するために、会社を辞めて、時間に融通が利く派遣の仕事を選択しました。
それでもなかなか受からず、3年目(3回目)でようやく短答試験に受かりました。これに受かると論文試験に進めます。1科目2問について6科目、合計12問に回答します。
論文は得意でしたので期待して受けたのですが、1問だけ全く的外れな回答をしてしまい、結果不合格でした。ただ、発表された順位はあと少しというところでしたので、次の年に期待しました。
ところが、ここからが地獄の始まりでした。
次の年も、その次の年も、1点が足りず、短答試験で落ちてしまいました。文章にするとあっさりしていますが、実際はかなり過酷な状況でした。
しかも、2年連続で落ちた時点で、旧司法試験はあと2回しか残されていませんでした。合格者数も毎年減らされているという状況です。
一方で、すでに「新司法試験」が本格的に始まっていました。合格率もかなり高く、そちらでやり直すという選択肢もありました。
しかし、当時新司法試験を受験するためには法科大学院を卒業していなければなりませんでした。卒業するにはお金も時間もかかりますので、旧司法試験で突き進みました。
次の年、短答試験にようやく合格することができ、待ちに待った論文試験を受けることができました。
しかし、結果は不合格でした。当時の絶望感は今でも忘れられません。
ですが、その年は101人が合格し、私の順位は200番でした。自分の前にはあと99人しかいません。合格はすぐ目の前まで来ているということを信じ、勉強を続けました。
そうしていよいよ最後の試験が近づいてきました。当時すでに36歳で、もう後がありません。
にもかかわらず、短答試験まで残り1か月というところで、ずっとお世話になっていた派遣先から「派遣切り」に遭い、職を失いました。
時を前後して、長年一緒に暮らしていた交際相手も、愛想を尽かして家を出ていきました。
いずれも時間がかかり過ぎた当然の結果だとは思いますが、悲惨な精神状態の中で最後の試験を迎えることとなりました。
そのような状態に置かれたことが功を奏したのかどうか分かりませんが、無事に短答試験に通過し、論文試験にも合格することができました。
論文試験の合格者は52人、対出願者での合格率は約0.4%だったと記憶しています。奇跡でした。
その後、家を出て行った交際相手とは結婚し、子供も授かりました。
合格していなければ子供たちに出会うこともなかったと思うと、合格したのは奇跡ではなく、運命だったようにも感じます。
免責不許可事由と非免責債権
会社のお金を横領してしまい、会社から損害賠償請求を受けています。一般の貸金業者からの借入もあります。横領したお金や借金は、主にギャンブルに使ってしまいました。
このような場合でも自己破産は可能でしょうか。
結論から申し上げますと、特別な事情がない限り、自己破産そのものは可能です。
このケースでは、「免責不許可事由」と「非免責債権」という2つの観点から検討する必要があります。
1 免責不許可事由
まず、横領したお金や借金を主にギャンブルに使ってしまったという点は、破産法上の「免責不許可事由」に該当します。
これに該当すると、原則として裁判所は免責を許可しません。なお、ギャンブルだけでなく、株式投資、FXや風俗への支出なども「免責不許可事由」に該当します。
しかし、実務上は「裁量免責」といって、裁判所の判断により免責が許可されるケースが多くあります。
たとえば、私が経験した事例では、業務上横領罪で刑事処罰を受け、実際に服役した方が自己破産を申立てました。
すでに民事訴訟でも損害賠償の判決が出ていました。使途の大半は風俗でした。
また、破産管財人の調査により、その方が刑事裁判の中で会社に対する被害弁償の意思を表明していたことが判明しました。
しかし、実際には弁償を行わず、破産の申立てをするに至ったため、管財人から事情の説明を求められました。
これに対して、書面で丁寧にその説明をした結果、最終的には裁量免責が認められました。
このように、弁護士が適切に対処するなどすれば自己破産そのものは可能です。
ただし、使用金額があまりにも高額である、破産手続に非協力的である、反省の態度が見られない――といった悪質なケースでは、裁判所も裁量免責を認めない可能性があります。実際に免責が不許可とされた事例も存在します。
2 非免責債権
一方、今回のケースでの会社に対する損害賠償義務(悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務)は「非免責債権」とされます。
その名のとおり、免責されません。
ただ、ここで勘違いをしてはいけないのが、裁量免責を認めた裁判所が「非免責債権」に該当するという判断をするわけではないということです。
つまり、一旦はすべての債務が免責されたような形になるのです。
「非免責債権」に該当するかどうかは、破産を認めた裁判所とは別の裁判所が最終的な判断を下すことになります。
そうは言っても、今回のケースでの会社に対する損害賠償義務や、税金、養育費、罰金などの、明らかな非免責債権は裁判で争う余地はほとんどないと言っていいでしょう。
釣り
先日、蒲田からもほど近い、川崎市内にある海釣り公園に、中学生の息子と2人で行ってきました。
夕方に出て、朝まで釣りをして帰ってくるという感じです。
先月くらいから、過去7年9か月続いた「黒潮大蛇行」が終結する兆しがある、というニュースが流れてきました。
その影響なのかは分かりませんが、最近はどこへ行っても魚がよく釣れるような気がします。
その日も約40cmのクロダイがサビキ釣り仕掛けで釣れました。大物がかかることも想定して丈夫な仕掛けを使っています。 クロダイ以外にアジなどもたくさん釣れました。
息子とは口喧嘩をしたりしながら朝まで過ごします。
ですが、こうして過ごすのも息子の年齢的にもう残り僅かだろうなと思うと寂しくなります。
下の子が控えてはいますが、女の子なので普通に考えたら釣りは厳しそうです。


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所在地
〒144-0051東京都大田区
西蒲田7-44-7
西蒲田T・Oビル5F
(東京弁護士会)
0120-41-2403


