免責不許可事由と非免責債権
会社のお金を横領してしまい、会社から損害賠償請求を受けています。一般の貸金業者からの借入もあります。横領したお金や借金は、主にギャンブルに使ってしまいました。
このような場合でも自己破産は可能でしょうか。
結論から申し上げますと、特別な事情がない限り、自己破産そのものは可能です。
このケースでは、「免責不許可事由」と「非免責債権」という2つの観点から検討する必要があります。
1 免責不許可事由
まず、横領したお金や借金を主にギャンブルに使ってしまったという点は、破産法上の「免責不許可事由」に該当します。
これに該当すると、原則として裁判所は免責を許可しません。なお、ギャンブルだけでなく、株式投資、FXや風俗への支出なども「免責不許可事由」に該当します。
しかし、実務上は「裁量免責」といって、裁判所の判断により免責が許可されるケースが多くあります。
たとえば、私が経験した事例では、業務上横領罪で刑事処罰を受け、実際に服役した方が自己破産を申立てました。
すでに民事訴訟でも損害賠償の判決が出ていました。使途の大半は風俗でした。
また、破産管財人の調査により、その方が刑事裁判の中で会社に対する被害弁償の意思を表明していたことが判明しました。
しかし、実際には弁償を行わず、破産の申立てをするに至ったため、管財人から事情の説明を求められました。
これに対して、書面で丁寧にその説明をした結果、最終的には裁量免責が認められました。
このように、弁護士が適切に対処するなどすれば自己破産そのものは可能です。
ただし、使用金額があまりにも高額である、破産手続に非協力的である、反省の態度が見られない――といった悪質なケースでは、裁判所も裁量免責を認めない可能性があります。実際に免責が不許可とされた事例も存在します。
2 非免責債権
一方、今回のケースでの会社に対する損害賠償義務(悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務)は「非免責債権」とされます。
その名のとおり、免責されません。
ただ、ここで勘違いをしてはいけないのが、裁量免責を認めた裁判所が「非免責債権」に該当するという判断をするわけではないということです。
つまり、一旦はすべての債務が免責されたような形になるのです。
「非免責債権」に該当するかどうかは、破産を認めた裁判所とは別の裁判所が最終的な判断を下すことになります。
そうは言っても、今回のケースでの会社に対する損害賠償義務や、税金、養育費、罰金などの、明らかな非免責債権は裁判で争う余地はほとんどないと言っていいでしょう。
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